知ってはいけない2

みなさんこんにちわ。なぜわれわれがこのような苦しみに満ちた世界で生きなければならないのか?という疑問については、仏教関連の書籍を読んでもらうとして、我々の肉体が存在する日本という国を覆っているこの閉塞感の源がどこにあるのか?という疑問については、前回の「知ってはいけない」を紹介していくなかで、多少なりとも答えが見つかったのではないでしょうか?

今回は「知ってはいけない」の続きである「知ってはいけない2」を紹介していきたいと思います。まだやるの?という声がどこからか聞こえて来ますが、これはアテクシが患っているメンタルな病のせいなので、気にしないことにします。

前回の「知ってはいけない」では、四コママンガを次の章に進んだときに紹介していましたが、今回は最初から紹介していきたいと思います。

ではさっそく本書を読み解いていきましょう。

「日本は記憶をなくした国である。」

みなさんは官僚についてどのようなイメージをお持ちでしょうか?優秀、ずるい、頭がいい、ロボットみたい(某ユーチューバー風)、などポジティブにしろ、ネガティブにしろぼんやりとしたイメージを抱くにせよ、はっきりとした印象は思い浮かばないはずです。なぜなら、市役所のお役人と違って、彼らは雲上人であり、われわれとなんの接点もないからです。

とはいえ、日本の法律は彼らによって作られています。政治家が法律をつくっているんじゃないの?と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、議員によってつくられる法律はほんのわずかであり、ほとんどの法律は内閣=政府=官僚の手によって作られています。どうしてこんなことになっているかというと、ひとつの法律には別の法律がからみ、そのまた別の法律がまたからむといった具合に、複雑な法体系を一人の政治家がすべて把握することなど不可能だからです。

とはいえ、いくら優秀な官僚といえども同じ人間ですので、すべてを一人で把握できるわけがありません。しかし、優秀な官僚の集合体である官僚組織=霞が関はひとり、ひとりの優秀さに加えて、長年培ってきたノウハウもたくさんありますから、法律のどこをどういじれば、問題なく新しい法案を法律として成立させることができるのか?ということを熟知しているわけです。

そんな官僚たちなのですから、日米の間に密約があったとしても、きちんと資料にまとめられて、保管されているはずと普通は考えますよね?しかし実態は、かなりいい加減なもので、資料としてまとめられてすらいなかったのです。(正確には引き継ぎのメモらしきものはありますが、その程度のものしかないのです。)そして、その全体像をだれも把握せず、何十年も過ごしてきたのです。これでは米国にいいようにやられるのが当たり前です。

現在問題になっている財務省や防衛省の文書改ざん、隠蔽問題も、根っこの部分はこのあたりにあるのではないでしょうか?

一方、米国はというと、密約を含む外交文書はきちんと保管し、作成から30年経てば基本的には機密を解除し、国立公文書館に移して公開することが法律で決まっているので、国務省(日本でいうところの外務省)の官僚はウソがつけないのです。(ただし、軍関係やCIAなどがかかわる文書については公開されないこともある。)

そんなわけですから、政権が交代しても、密約がはっきり伝わらずに適当な対応しかできないわけです。

戦後の総理大臣に大きな密約を結んだ2人の政治家がいます。岸信介と佐藤栄作です。名字は違いますが、二人は実の兄弟です。岸信介は安倍首相の祖父でもあります。

その佐藤栄作が兄である岸信介が安保改定のときに結んだ密約についてどういっていたかというと、「どうも岸内閣のとき、そういうものが若干あったらしいんだな。よくは知らんけど

といった感じなわけです。「よくは知らんけど」ってなんか、ギャグみたいなセリフですよね?一国の首相がそんなことでいいのか!とか別に憤ったりはしませんけど、なんだか力がぬけてしまいます。佐藤首相はこの密約だけではなく、自分が関わった沖縄・核密約(有事における沖縄への核配備を認める密約)についても、交渉担当者からこの機密の保持について気をつけるように言われたとき、「それは大丈夫だよ。愛知(当時の外務大臣)にも言わんから。(密約文書)破ったっていいんだ。一切言わん。要するに君、これは肚だよ」と言っています。

これはどういうことかというと、佐藤首相は密約なんてものは、首相と大統領が個人的に交わした約束であって、国と国の約束であるとは微塵も考えていなかったということです。

もちろん米国側は密約を政府と政府が結んだ正式な条約だと認識しているわけで、それが今日まで続く、日米間の交渉力の差となって私達を不利な状況へと徐々に追いやっているわけです。(密約といえども、国際法上、通常の条約や協定と同じように両国を拘束するというのが国際的な常識です。)

この本ではそのあたりのことが具体的に書かれているのですが、全部説明するのはめんどくさいというか、本を読んだ方が早いような気がするので、そのあたりは簡単な説明(とはいっても、けっこう長くなるかも)でお茶をにごしておきます。

前回の「知ってはいけない」では主に日米安保条約にまつわる密約について書かれてありました。今回は主に沖縄返還と核持ち込みの密約について書かれてあります。その中でどのように密約が結ばれ、その書類が適当にあつかわれ、改ざんされてきたのか?ということが語られているのです。

1963年米軍の原子力潜水艦ノーチラスが日本への寄港を要請したことで、日本に寄港しているアメリカ艦船のなかに核兵器を積んでいる船があるのではないか?という疑惑が国会で大きな問題になりました。

なぜこのことが大きな問題になったかというと、3年前の1960年に岸政権のもとで日米安保が改定され、日本に配備される米軍の重大な軍事上の変更については、日本政府が事前に相談を受けるという「事前協議制度」が新設されていたからです。

当時の首相である池田首相は日本に核兵器を持ち込むことを拒否しました。しかし、実際にはその10年前の1953年から核兵器を積んだアメリカの艦船は日本に寄港していたのです。

なぜなら、1960年の安保改定と同時に結ばれた密約により、核兵器を積んだアメリカの艦船が日本に寄港することはお互いが了承済みだったからです。

池田首相のもちこみ否定発言により、あわてたアメリカは当時の外務大臣である太平外務大臣を呼び出してそのことを確認しました。つまり、政権から政権へと密約が伝わっていなかったのです。

その後の佐藤政権についても密約は伝わっておらず、おなじことを繰り返すはめになりました。

そして最大の問題は、日本政府は現在まで公式見解として「核兵器を積んだアメリカの艦船が日本に寄港した事実はない」と言い続けていることです。

なぜこのような混沌とした状況になっているのでしょうか?

それは、すべて「核密約に関する外務省の重要文書が改ざんされている」ことにあります。この「知ってはいけない2」では、日本政府がその場限りの対応をおこなったことで、長期的な国益がどれほど損なわれたのか?ということについて考えていきたいと思います。

第一章まとめ

・日本の官僚は優秀だが、長期的な国益は別に考えていない。

・日本政府が見え透いたウソを言っても、アメリカの公文書館に保管されている資料ですぐにバレる。

・官僚組織では都合の悪い資料は都合よく紛失したり、改ざんされることがよくある。

「いいね!」 2

前回は、外務省が密約についてまったく把握していない、むしろ把握しないことによって、責任問題を回避しようとしている、といったようなことを学びました。今回は、密約が結ばれていった歴史のようなものを紐解いていきたいと思います。

以下の引用は、「知ってはいけない2」からのものです。

日本の戦後史を振り返ってみると、アメリカとのあいだで国家の根幹に触れるような、本当の意味での外交交渉を行ったのは、左の三人の首相たちだけだったと言えるでしょう。 そしてそのとき日本が手にした成果と、そのウラ側で結ばされたおもな密約は、それぞれ次の通りです。

いろんな密約がありますね。とくに核の持ち込みについては、戦争がまだ生々しい記憶として残っている人が多いわけですから、公にするわけにはいかなかったのかもしれません。しかし、戦後70年近くもたっているにもかかわらず、かたくなに密約を認めない外務省の姿勢はいかがなものか?と思います。もはや国益よりも、自分たちのプライドを優先している感じがします。謝ったら死ぬ病気なのでしょうか?

ちなみに引き継ぎ文書は以下のようなものです。

うーん。なんていうか、みみずがのたくったと申しましょうか、字が下手とかそういうレベルの話ではないですよね?本気で文書を引き継ぐ気があったのかどうかも疑わしい気がしてきます。

しかし、まだ引き継いでいるだけマシなのかもしれません。1989年までは、この引き継ぎ文書の説明が、首相と外務大臣に行われていたのですが、その後の非自民党政権の誕生やら、アメリカの核戦略の変更によって、説明を行う慣例はなくなったようです。(引き継ぎ自体もどうなっているのかわかりませんね。)

アメリカの外交を表現する言葉として、よくそれは「アメリカン・フットボール型」だと言われることがあります。 つまり、フィールドの上には多くのプレイヤーがいて、フォーメーションに従って陣形を組んでいる。さらにバックヤードには戦況を分析する多くのスタッフがいて、過去のデータに基づいて作戦を立て、次の「最善の一手」を無線で指示してくる。事実、重要な外交交渉の前には、驚くほど緻密な調査レポートがいくつも作成されていきます。 一方、日本の外交はといえば、非常に残念ですが記録を読むかぎり、それは「騎馬戦型」だと言わざるをえないのです。

アメリカ人はおおざっぱな感じがしますけど、それは一般人の話であって、国の中枢にいる人材は世界レベルの優秀さを備えています。しかも、優秀な個人がチームとして活躍できる組織構造になっているのです。一方、日本はというと、官僚ひとりひとりは優秀ですが、情報は常にトップが握りしめ、共有されることがありません。ゆえに、いくら個人が優秀であっても、チームとしてその力を発揮することができないのです。これでは、アメリカに一方的にやられてしまうのもいたしかたないでしょう。

このような感じで日本側は次々とアメリカに有利な密約を結ばされるわけです。この後は、前回の「知ってはいけない」で取り上げた内容と密約をリンクさせた話が続くので、詳しいことは本書をお読みください。一応ざっと要約しておきます。

第1条 アメリカは米軍を日本およびその周辺に 配備 する権利を持つ。 第2条 日本はアメリカの事前の同意なしに、基地とその使用権、駐兵と演習の権利、陸軍、空軍と海軍の通過の権利を他国にあたえてはならない。 第3条 米軍を日本およびその周辺に配備する条件は、日米両政府のあいだの 行政上の協定 で決定する。

これは日本の占領が終わった1952年に発効した旧安保条約の重要な部分を抜粋したものです。戦後日本が米国と結んだ密約はすべて、この3つの条文を実現させるためのものです。

そして第3条。 「米軍を日本およびその周辺に配備する条件は、日米両政府のあいだの 行政上の協定 で決定する」(日本語の条文では「両政府間の 行政協定で 決定する」) これも非常に重要な条文です。なぜならここでは、アメリカが第1条と第2条で確保した米軍の軍事特権については、今後、国会〔立法府〕をいっさい関与させず、すべて政府〔行政府〕と政府〔行政府〕による「行政 上の 協定(administrative agreements*)」という形で、具体的に運用していくのだという基本方針が宣言されているからです。 明らかに日本の憲法に違反する米軍の危険な軍事訓練が、現在なぜ日本でなんの規制もなくどんどん行われているかといえば、両国の政府さえ合意すれば議会を通さずなんでもできてしまうという、この法的な構造が原因なのです。 しかも日本の場合は、そこにさらに重大な問題が隠されています。 この条文に書かれた「政府と政府の合意」というのは、日本の場合は他の国とは違って、「米軍と日本の官僚の合意」を意味することになるからです。 その舞台となっているのが、占領期の日米関係をそのまま引き継ぐ形で誕生した、問題の「日米合同委員会」なのです。

すでに多くの方がご存じのとおり、 この「日米合同委員会」という米軍と日本の官僚との非公開の協議機関こそが、「戦後日本」の〝最大の病根〟となっているのです。 世界には、米軍の駐留する国が数多くあります。そうした米軍の活動について、両国の政府が協議するための「合同委員会」も、それぞれの国に存在します。 けれども、日本以外の国の合同委員会のアメリカ側代表は、すべて外交官であるアメリカ大使館の公使が担当しています(その多くは大使館の 2である首席公使)。そして原則として、基地を提供する国の国内法が駐留米軍に適用され、それが適用されない特別なケースだけが、例外的な特権として地位協定に定められている。 ところが日本の日米合同委員会だけは、アメリカ側の代表や代表代理、各委員会のメンバーが、ほぼすべて在日米軍の軍人だというきわめて異常な状態にあるのです。

これも前回の復習ですね。条約を結んだだけでは、実際に米軍が日本の国土を自由に使うことはできません。日本が率先して米軍に便宜を図る法律を制定しなければならないのです。そのために暗躍する秘密組織がこの「日米合同委員会」です。

そんなこんなで、1960年に3つの密約が結ばれました。

このとき藤山とマッカーサーがサインしたのは、実はこの「討議の記録」だけではなく、全部で三つの左の密約文書だったのです。 ①「討議の記録」〔=「事前協議密約」文書/または「核密約」文書〕 ②「基地権密約」文書 ③「朝鮮戦争・自由出撃密約」文書 さらにはこの三つの密約文書に加えて、もうひとつのマッカーサー駐日大使の「作品」とも言うべき法的文書が、その三週間前(一九五九年一二月一六日) に成立していました。

新日米安保条約締結の裏側ではこのような密約が結ばれていたのですね。新日米安保条約は占領期から引きずられてきた米軍の特権を見直し、日本と米国が対等の関係になるための条約になるはずでした。しかし実際は、占領期の状態を継続するために裏側で密約が結ばれ、表側の条文は骨抜きにされてしまったわけです。

4つ目の文書は、最高裁判決です。

* 砂川裁判・最高裁判決(要旨・八) 「 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、 純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、 裁判所の司法審査権の範囲外にある と解するを相当とする」

これによって、行政だけでなく、司法も米軍の特権を止めることができなくなりました。行政は密約で縛られ、司法は自らの判決によって自分自身を縛ってしまったのです。そのほうが米国から睨まれなくてすむという思惑があるのでしょう。では残りの立法府はどうかというと、これもどうにもなりません。議院内閣制では行政と立法は一心同体といってもよいわけで、行政が密約に縛られている以上、国会で密約を破棄する法律がつくれるわけがないのです。なぜなら、密約といえども、条約の一部なので、上位法である条約は法律に優先するからです。(いやいや憲法改正すればいいじゃない。というご意見はもっともですが、改正するのは大変ですし、最初から憲法は空気になっているので、この国ではないのと同じです。)

いろいろ端折ったので、わけわからないところも多いと思いますが、この辺のところをまとめた資料を置いておきますね。(興味のあるかたは本書を図書館で借りて読んでください。)

第二章まとめ

・外務省は密約などないと言い張っている。

・実は密約は存在するのだが、管理がずさんで、ろくな引き継ぎも行われておらず、なにがなんだかわからない状態である。ゆえに、密約があろうとなかろうと、彼らの中では存在していないに等しい。

・アメリカと戦争してはいけない。

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前回はいかに日本の外務省がずさんであり、その結果、外交交渉においても米国にしてやられる一方であることを見てきました。

第三章 CIAの金はロッキード社が配る

1960年1月、岸首相は渡米して、新日米安保条約にサインしました。しかし、本来このサインをする予定だったのは、藤山愛一郎という人でした。

藤山愛一郎という人は、民間の財界人で財閥の二代目でした。(ようするにお金持ちってことです。)不遇時代の岸をサポートしていたパトロンでもあり、親友でもありました。1957年、岸首相から外務大臣として入閣を求められ、それに応じました。藤山の入閣から約一年後の1958年10月にスタートした安保改定交渉は、表にはまったくでない、秘密交渉として帝国ホテルで決められることになりました。

1年3ヶ月にもおよぶその交渉をとりしきったのは、藤山外務大臣です。つまり、岸首相は藤山外務大臣に丸投げしていたわけですね。

そして、調印式にはアメリカ側も国務長官であるハーターが行うことから、藤山も外務省も当然同格の藤山が首相全権として渡米するものと考えていたわけです。

ところが、最終段階になって、岸首相が「自分が行く」といいだし、結局そう決まりました。

めんどくさい仕事は全部、部下の藤山外務大臣に押し付け、調印式という華々しい場所には功労者を押しのけて出席するところがすごくイヤな感じですよね。

これだけでも普通の人なら(アテクシなら)ブチ切れるわけですが、そこは財閥の二代目で育ちがいい藤山さんです。それぐらいでは怒り心頭には達しませんでした。

しかし、その温厚な藤山さんを激怒させる事件が起こったのです。

新安保条約が発行するその日、藤山さんは外務大臣公邸で、なぜか予定よりも30分おくれてやってきたマッカーサー大使と批准書の交換式を行い、わずか10分ほどですべての行事を終え、大急ぎで国会に戻りました。岸との打ち合わせでは、その日午前の閣議で藤山が新安保条約の発効を報告し、それを受けて岸が総理大臣を辞めることを表明することになっていたからです。

未来の首相候補と口説かれて内閣に招かれ、安保改定というとてつもないおお仕事をやりとげた藤山は、この閣議への報告を、新しい実力者としての自分がデビューする場だと思っていました。

5ヶ月前のアメリカの調印式では、すべての手柄を岸に譲っているのですから。当然、閣議の場でも岸からその功績に対して公式に、ねぎらいと称賛の言葉があるものと思っていたでしょう。

しかし、現実は厳しいものでした。急いで、閣議を開く衆議院内の大臣室にかけつけてみると、驚いたことにそこに居並ぶ顔ぶれがいつもとはまるで違っていたのです。岸はすでに閣議を散解してしまった後で、大臣室ではすでに後継の首相を選考するための政府、与党首脳会議が始まっていたのです。

ふとふりかえった川島さん(自民党幹事長)は藤山さんを見ると「なにしに来たのか」といわんばかりの顔つきをしたのです。

「私は、このとき大変なショックを受けた。なぜ岸さんは待っていてくれなかったのか。安保改定という国家の命運を賭けた大事である。閣議を休憩にしてでも待っていてくれてもよかったはずだ、これだけ全力をあげて取り組んできたのに……、と思った」(前掲『政治わが道』) こうして調印式の栄光も、政治権力の委譲も、さらには閣議でのねぎらいの言葉ひとつなく、藤山の安保改定交渉の功績は、すべて歴史の闇に葬り去られてしまったのです。

利用価値がなくなれば、ポイ捨てするというのは、まるでサイコパスそのものです。

その後、藤山さんは自ら派閥を立ち上げ、全部で5回の自民党総裁選に立候補しましたが、結局岸からの支援は一度も受けられず、巨額の私財を失った末に、1975年政界を引退することになりました。

昭和の妖怪とも呼ばれる岸信介はあらゆる人間を利用して、権力を掴んだのでしょうね。恐ろしい世界に我々は生きているのでしょう。

さて、1958年5月、岸は自民党の結党後、はじめての衆議院選挙にふみきり、287議席をとって圧勝、その5ヶ月後には安保改定交渉もスタートさせ、現在まで続く「自民党永久政権」の時代が幕を開けます。

戦後日本の行方を決めたその運命の総選挙において、岸がCIAから巨額の「 秘密資金」 と「 選挙についてのアドバイス」を受けていたことは、二〇〇六年に アメリカ国務省自身が認めており、すでに歴史的事実として確定しているのです(→本章後出「アメリカ国務省が公表した『ぎりぎりの事実』」)。

田中角栄は岸信介のような上流階級の出身ではなかったので、CIAとのつながりがなく、資金提供を受けることができなかった。だから自分でお金を集めなければならなかったという話もあります。

CIAから日本の政界への資金提供は、アメリカの有力な経済人を仲介役に使って行われており、そうした人物のなかには、「ロッキード社の役員もいた」という報道もあり、田中角栄だけがスケープゴートになっただけのような気がしないでもありません。

岸がCIAから金をもらいながらつくった(→本章後出「ティム・ワイナーが描く『自民党結党までの経緯』」) 自民党という政党が、多くの致命的欠陥を抱えながら、六〇年たったいまもなお政権の座にあるのは、けっして外国の諜報機関の力によるものではなく、「保守本流」とよばれた反岸派の政策も含めたその基本方針が、日本人の願望によくマッチしたものだったからにほかなりません。

このように、結局のところ我々国民が、外国からお金をもらうような人間に政府を政府を任せたから、今のような日本になっているわけですよね。だからといって、当時の人たちが愚かだったとは思いません。いつの時代も人は今を生きるだけで精一杯なのですから。

ゆえに、政治家には運命に翻弄されるしかない大衆をよりよい道へ導く義務があるはずです。自らの野心のために大衆を犠牲にしていいわけがありません。

岸の弟である佐藤首相は「沖縄核密約」を結んだわけですが、その密約の中身は日本にとって一方的に不利なものでした。日本政府は米軍の日本国内・国外におけるあらゆる軍事行動について、アメリカ政府に協議を求める権利はもつが、最終的にその行動を拒否することはできない。といった感じなわけです。

それに対して、佐藤首相の認識はどのようなものかというと、「ようするに君、これは肚だよ。最後は相互信頼なんだ。自民党政権が続く限り、そして日米安保条約がつづく限り、(略)大丈夫だよ」

というセリフからもわかるように、文章があろうとなかろうと、非常事態になったら最後は、アメリカが力で押し切ればいいという見解なのです。

岸自身も晩年(一九八三年:当時八六歳) に刊行した回顧録のなかで、 「条文でどうなっていようと、本当に危急存亡の際、事前に協議して熟慮の結果拒否権を発動することに決めてノーと言ったからといって、それが日本の安全に効果があるかどうかは議論するまでもないであろう」 と、その本音を明かしています(前掲『岸信介回顧録』)。

しかし、 すでに述べたように岸は、獄中のA級戦犯容疑者からわずか八年で首相の座に駆け上がる過程で、いかなるかたちでも絶対にオモテに出せない「秘密の関係」をCIAとのあいだで結んでしまっていました。 それはスケールこそ違っても、弟の佐藤も同じです。

〈岸首相の弟である佐藤栄作が、共産主義と闘うための資金援助だといって、金を要求してきました。(略) この申し出はそれほど意外ではありませんでした。 というのは昨年〔1957年〕も同じような打診があったからです〉(『CIA秘録』日本版編集部による注)

兄弟そろってカネに汚い連中である。もしかしたら、孫の安倍首相もカネに汚いという性質を受け継いだがゆえに、モリカケ疑惑をよびこんでしまったのではなかろうか?そんな夫に愛想をつかした昭恵さんは不浄なお金とは関係のないスピリチュアルな世界にあこがれ、それが昂じて首相夫人にあるまじき騒動を起こしてしまったのであろう。(うーん。昼ドラの世界)

この 資金 は 少なくとも 一 五 年間 にわたり、 四人 の 大統領 の 下 で 日本 に 流れ、 その後 の 冷戦 中 に 日本 で 自民党 の 一党 支配 を 強化 する のに 役立っ た」 つまり、 いわば 自民党 にとって「 日米 同盟〔 = 日米 安保 体制〕 には 指 一本 触れる な」 という 党是 は、 CIA からの 巨額 の 資金 提供 と ひきかえ に、 結党 時 に 合意 さ れ た 密約 と いっ て よい の です。

戦後日本は金によって生まれ、金によって育てられ、その金をバブル崩壊などの金融イベントやら、米国からの兵器やトウモロコシの購入やらで、回収されることによって、植民地として完成してしまったわけですな。

「今だけ、カネだけ、自分だけ」という言葉がありますが、カネまみれになった我々日本人はそのカネを求めることによって、なぜかますます貧しくなっていったとしても、追い求めて滅びるしかないのかもしれません。

第三章まとめ

・安倍首相のおじいさんはCIAからカネをもらっていた。

・安倍首相のおじいさんは親友を散々利用したあとにボロ雑巾のように捨て去るサイコパス。(籠池さんを思い出します。)

。安倍首相のおじいさんは「今だけカネだけ自分だけ」の人。

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前回は日米安全保障条約に関わってきた歴代首相がCIA=米国から資金提供を受けていたという話を見てきました。

「第4章 辺野古ができても、普天間は返ってこない」

沖縄の米軍基地問題はよくニュースでもとりあげられているので、みなさんもご存知のことであろうと思います。本土にもいくつか米軍基地はあるのですが、そこまで問題にはなっていませんね。実は問題になっているのかもしれませんが、沖縄ほど大きくは取り上げられません。沖縄は米軍基地が集中しているため、トラブルもその分多いのかもしれません。

本土にすむ私達にとって、米軍基地は遠い存在ですが、近い将来身近な存在になるかもしれません。それは、現在の日韓関係をみてもわかるように、韓国が自由主義国家から離れようとしているからです。簡単にいうと、中国や北朝鮮と仲良くして、日本や米国と縁を切ろうとしているわけです。

韓国が自由主義国家から離反するとなりますと、極東における社会主義国家との最前線は日本になります。在韓米軍も日本にやってくるでしょう。そうすると、在韓米軍を全部沖縄で引き受けることは不可能ですので、本土で分担して受け入れることになるはずです。現在の沖縄の問題は将来の私達の問題なのです。

とはいっても、簡単に米軍基地を受け入れることはできないでしょう。猛烈な反対運動が予想されます。いままでの事例から考えると、反対運動が起こったとしても、なし崩し的に米軍基地が設置されることは明白です。そして、そのための準備もしっかりできているのです。

この広大な自衛隊基地は、戦後すぐ米軍に接収された旧日本軍の演習場が、一九六八年(東富士演習場) と七三年(北富士演習場) に返還されてできたものです。 ところがなんとそのウラ側で、日米合同委員会における密約によって、米軍が「年間二七〇日間の優先使用」をする権利が合意されているのです*。年間二七〇日、つまり一年の四分の三は優先使用できるのですから、これはどう考えても事実上の米軍基地なのです。

* 正確には「年間二七〇日間は全演習場の最大六五%を使う権利と、そのうちの三〇日間は百パーセントを使う権利」。詳しくは『「日米合同委員会」の研究』(吉田敏浩 創元社)を参照 やがてすべての自衛隊基地を米軍が使用することになる 米軍およびアメリカの軍産複合体がなぜ、こうした使用形態を今後すべての自衛隊基地に拡大したいと考えているかといえば、 ○「自衛隊基地」という隠れ蓑によって、「米軍基地」への反対運動を消滅させることができる。 ○ 同じく、基地の運用経費をすべて日本側に負担させることができる。 ○ 今後海外での戦争で自衛隊を指揮するための、合同軍事演習を常に行うことができる。 ○ 危険を察知したときは、すぐに撤収して日本国外へ移動することができる。 米軍にとって、いいことずくめだからなのです。

現在、日本の外務省の見解では、こうした米軍による自衛隊基地の使用は「地位協定・第2条4項b*」によって認められた、正当な権利だということになっています。 したがって現在の自民党政権がつづくかぎり、今後もし、この形が全国に広がって、すべての自衛隊基地を米軍が共同使用するようになったとしても、法的・政治的に抵抗する方法は、ほとんどないということになってしまうのです。

米軍にとっていいことづくめですな。これじゃあ普天間基地も自衛隊基地の名目で米軍に継続して使用される可能性がありますね。

それでは まず「 基地 権 密約」 文書 の 方 から 見 て いき ましょ う。 藤山 と マッカーサー によって サイン さ れ た あと、 この 密約 文書 は、 どんな 運命 を たどっ た のか。 第二 章 に のせ た 密約 文書( → 第二 章【 資料 ⑥】) の 1 ページ め に、 マッカーサー は こう 書い て い ます。

「藤山と私は昨日、 在日米軍が事前に同意した以下のテキスト に合意した。藤山と私がこれに〔後日=一九六〇年一月六日〕イニシャル・サインをして、 その後、 新しい合同委員会の第1回会議の議事録に入れることになる」 「在日米軍が同意した以下のテキスト」というのが基地権密約の本文で、その内容はすでに述べた通り、旧安保条約時代に米軍が手にしていた「基地権」は、日米合同委員会における秘密合意も含め、すべて安保改定後も変わらず引き継がれるというものでした。 そもそも安保改定で「行政協定」を「地位協定」に変更する場合は、あくまで「 見かけ」だけを変えるのであって、実質的な変更はいっさい行わない。それが安保改定交渉を始めるにあたって、アメリカの軍部が前提とした絶対条件であり、マッカーサーも交渉のなかで岸と藤山に対して、何度もその点については説明をしていたのです(「FRUS」一九五八年一〇月一三日、一九五九年四月二九日他、多数)。

まぁこんな感じで基地権密約は結ばれたわけですね。ちなみにこのマッカーサーは元帥のほうではなくて、甥のほうです。

※長いので、分割します。

「いいね!」 1

次に朝鮮戦争・自由出撃密約の方を見てみましょう。

少し説明が遅れましたが、この「日米安保協議委員会」こそが、本書でこれまで取り上げてきた「事前協議」を行うために、安保改定で新設された機関なのです*。 その後一度改組されて、現在のメンバーは日本側が外務大臣と防衛大臣、アメリカ側が国務長官と国防長官という四人の閣僚になっているため、一般に「 2+2」(外務・防衛担当閣僚会議) という名で呼ばれていますが、創設時のメンバーは、アメリカ側は駐日大使と太平洋軍司令官(代理:在日米軍司令官)、日本側もまだ防衛大臣ではなく防衛庁長官と外務大臣でした。 * 岸の訪米後、一九五七年八月にまず「日米安保委員会」が東京で設置され、それが新安保条約の発効とともに、同4条にもとづく正式な協議機関「日米安保協議委員会」となりました。

のでは なく、 本来 は 第一 回・日米 安保 協議 委員会 の 席上 で、 実際 に 藤山 外務大臣 が その 文面 を 読み上げる 予定 に なっ て い た よう です*。 けれども 実際 には 岸 内閣 が、 安保 反対 運動 の 激化 し た 責任 を とっ て 一 九 六 〇 年 七月 一 五日 に 総辞職 し た ため、 その 二 ヵ月 後 の 九月 八日 に 開か れ た 第一 回・日米 安保 協議 委員会 に、 もちろん 藤山 は 出席 し て い ませ ん。 では どう なっ た のか。 第一 章 に 登場 し た ジャーナリスト の 春 名 幹 男 さん が、 アメリカ の フォード 大統領 図書館 で 発見 し た 別 バージョン の 密約 文書 には、 日付 が 六月 二三 日 で、 本文 の 冒頭 に「 本日 の 日米 安保 協議 委員会・準備 会合 で」 と 書か れ た もの が あっ た そう です。 つまり アメリカ 政府 は 岸 が 退陣 し た あと、 次 の 政権 が 密約 を 拒否 する 可能性 を 懸念 し て、 岸 政権 が まだ 存続 し て いる 六月 二三 日 の 批准書 交換 式 の 場 に「 日米 安保 協議 委員会・準備 会合」 の 役割 を もたせ、 そこで サイン を すませ た 可能性 が ある という の です**。

たしかにそう考えると、あのきわめて有能なマッカーサー大使が大事な批准式になぜ三〇分も遅れてきたのかがわかります(→第三章)。おそらく突然決まった「準備会合でのサイン」のために必要な調整を、本国および日本側と行っていたのでしょう。

※分割します。

このように新安保条約が発効した一九六〇年六月二三日に、日本人はほとんど誰も知らない、次のふたつの法的な出来事が起こっていたわけです。 ○「基地権密約」文書の、日米合同委員会の議事録への編入 ○「朝鮮戦争・自由出撃密約」文書の、日米安保協議委員会の議事録への編入

それは旧安保条約を英文で読むとすぐにわかるのです(以下、英文からの著者訳)。その第3条には、「米軍を日本に配備する条件」は、 「日米行政協定(the Administrative Agreement)」によって決めるとは書かれておらず、 「日米両政府間の、 行政上の協定(administrative agreements)」 によって決めると、はっきり書いてあるからです。 つまり 在日米軍のもつ法的な特権は、一九五二年四月に発効した「日米行政協定」の条文だけでなく、それに加えて、その後毎月二回「日米合同委員会」の密室で合意されつづける無数の「 行政上の合意」に基づいて決定される ということを意味しているのです。 しかもその米軍主導の密室でなにが合意されたかは、米軍側の同意がなければ永遠に外部に公表することができず、また「 行政上の合意」であるため、日本の国会の承認を受ける必要もない。 つまり、どこからもブレーキをかけられない法的構造になっているのです。

なぜ、旧安保時代の米軍の特権が、すべて継続したのか ところが残念ながら、その法的な構造は安保改定で、まったく変化しませんでした。 というのも新安保条約・第6条の後半部分(→第五章【資料⑱】) には、米軍の法的権利は、 「日米行政協定に代わる別の協定」〔つまり「日米地位協定」〕と、 「その他の合意される取り決め」によって決定される と書かれているからです。 この「その他の合意される取り決め」のなかに、 ○「日米合同委員会における秘密合意〔=合意議事録〕」と、 ○「日米安保協議委員会(およびその下部組織)における秘密合意〔=合意議事録〕」 の両方が含まれているわけです。 そのため新安保条約が批准されたあと、日米合同委員会と日米安保協議委員会の議事録に入れられた先のふたつの密約文書は、 ほんの数人の日本人しかその存在を知らない、 しかも正確な内容については誰ひとり理解していない、 とんでもない内容の文書であるにもかかわらず、 法的には新安保条約・第6条に基づく、 日米地位協定と同レベルの効力を持つ取り決めだということになってしまったのです!

なぜなら地位協定を結んだあとも米軍は、日本国民や基地周辺の住民の顔色を見ながら、日米合同委員会や日米安保協議委員会で絶えず新たな秘密合意を結んで、少しずつ日本人の主権を奪いとっているからです。

それは政治的な支配、とくに異民族の支配には、 ①「紙に書いた取り決めを結ぶ段階」〔=ごく少数の政治指導者層の支配〕と、 ②「その取り決めを現実化する段階」〔=国民全体の支配〕 というふたつの段階があるということです。

やはり陰謀論ではなく、日本は米国の植民地だったのです!でも、なんていうか、あれですよね。軍国主義者というか、戦争の空気に支配されていた日本国民は、内心は戦争がいやでいやでしょうがなかったわけです。だからこそ、戦後、マッカーサーがやってきたときは、天皇の代わりにマッカーサーを神のように崇めたわけです。

日本人にとって、お上が神であろうと、外国人であろうと関係ないのかもしれません。衣食住が満ち足りた生活ができるのであれば、誰がトップでも構わないのです。(別に日本人に限らず、中国人でもイギリス人でもそんな感じがしないでもないんですけどね。)

イラクを米国が上手く統治できなかったのは、フセインが擁していた官僚組織をパージしてしまったことも原因の一つでしょうけど、(のちにイスラム国で大活躍するひとたちですね。)スンニ派とシーア派の宗教対立をうまく治めることが難しかったのかもしれません。(イギリスなら上手くやれたんでしょうか?)

そこで、 その隔たりを埋めるために採用されるのが、先ほどの安保条約と地位協定の例にもあるような、 1 まず最初に、非常に不平等な取り決めを条約として結んでしまう〔法的権利の確保〕 2 次に比較的ましな、具体的な運用協定を結ぶ〔相手国の国民の懐柔〕 3 その後は、右の1と2の落差を埋める形で、少しずつ自分たちの権利を拡大していく〔1の法的権利の表面化〕 という戦術的なプロセスです。これが「帝国の方程式」(日本側から見れば「属国の方程式」) なのです*。

その過程の中でとられた方法を長くなるので簡潔に要約したいと思います。

米国は密約の本質を、当時の総理大臣と外務大臣のみに教え、官僚などには伝えなかった。総理大臣と外務大臣の任期は短いので、米国との密約が本当にはどういうものであるのか?ということがわかる人がそのうち政府の中にいなくなる。しかし、知らないままにしておいては、密約の内容を実行できない。そこで、官僚や次の総理大臣や外務大臣に本当のことを少しづつ教えていく。こうして、いきなり知らないことを知らされたひとたちは抵抗する間もなく、米国のいいなりとなっていく。

といったかんじです。

特に、そうしたほとんど専門知識のない人物を含む、たったふたりの日本の政治家によって物事が決まる「日米安保協議委員会」が、「日米合同委員会」の事実上の上位機関* として設置されたことで、日本側の交渉能力は極端に低下することになりました。

米軍の富士演習場返還問題においても、日米地位協定によって、演習場が必要なくなれば、返還すると決められているのですが、当時の防衛庁長官に対して、マッカーサー大使が強く抗議すると、ビビったのか、演習場返還後も、米軍がいままでと同じように軍事演習できるといった旨のことを口走ってしまったのです。

このように米軍は、新設された「日米安保協議委員会」の席上で、軍事に疎い日本の政治家をたったひとり抑えこんでしまえば、その後、多くの日本のエリート官僚が所属する「日米合同委員会」という巨大な行政マシーンを、思い通りの方向に動かせるようになったのです。

その結果、どうなったのか?といいますと、以下のような感じになりました。

施設〔=米軍基地〕、区域〔=米軍使用区域〕というのは(略) 当然のことでありますが、 わが日本の主権のもとに立つ地域でございます。従いまして、 原則として日本の法令がここに施行されるわけであります ので、これは日本の法令から、全く適用から除外された租借地であるとか、また治外法権的な地域であるというふうには考えていない次第でございます。

一般国際法上は、 外国の軍隊が駐留いたします場合に、 地位協定あるいはそれに類する協定に明文の規定があります場合を除いては接受国〔= 受入国〕 の国内法令の適用はない、こういうことになっております。したがいまして、 地位協定の規定に明文があります場合には、 その規定に基づいて国内法が適用になりますけれども、 そうでない場合には接受国の国内法令の適用はない わけでございます。

本来は、主権国家において、米軍がいくら強かろうと、えらかろうと、自国の法律が優先されるわけです。そして、例外的に米軍に対する法律がつくられるといった形になるのが国際社会の常識といっていいでしょう。

しかしながら、米国に逆らえない日本政府は実質的な植民地政府となって、米軍の治外法権を認めてきたわけですね。

「第四章まとめ」

・日本に主権はない。

・日本において米軍は、事前通告なしの核兵器の地上配備以外は、何をやってもよい。

・官僚も政治家も米軍には逆らえない。

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第五章 米軍はどんな取り決めも守らない

前回は、世にも不思議な主権のない国ジャパンがどのようにしてできあがったのかを見てきました。

今回はちょっといろいろ複雑な感じがして、理解するのもそれを解説するのも非常に難しい気がします。いちおう簡単に要約していきたいと思うのですが、正確さに欠けると思うので、正しい知識を身につけたい方はぜひ本書をお読みください。

さて、新安保条約が結ばれたことで、表面上日本の独立が完全に回復されたように思えます。しかし、それはもちろん表向きの話で、実態は占領期から何も変わらないことはこれまで何度もお伝えしたとおりです。

条約を具体的な形で表すための行政協定も地位協定へと変更されました。しかし、この2つは条文の数が違うのです。内容がほとんど同じであるにもかかわらず、行政協定は29条あるのに、地位協定は28条しかありません。

どういう条文かというと、「日本の国土に戦争の危機が生じたとき、日米両政府は共同で防衛措置をとるために、協議しなければならない」という内容です。

ではこの条文はどこにいったのでしょう?答えは、新安保条約の4条と5条に移されていたのです。

これは何を意味しているのでしょう?

1951年に占領終結についての日米協議の中で、交渉責任者であるダレスが「指揮権条項」について提案しました。

それは、「戦争の危機が生じた時、日米両政府が協議した後、すべての日本軍は、米軍の指揮の元で戦う」ということです。

当時の外務省の交渉担当者たちは激しく抵抗しました。なにせ米軍によってつくられた平和憲法が4年前に制定されたばかりだったからです。それなのに、軍備を増強して米軍のために前線で戦えなどといわれたら、ブチギレてもしかたありません。

ですから、旧日米安保条約にはのせられず、ひとまず行政協定の条文として検討することにしたのです。それでも協議は難航し、結果として、「米軍の指揮下の元で日本軍が戦う」という条文は削除されました。「戦争の脅威が生じたときは、日米両政府が協議する」という条文で決着することになったのです。

しかし、実際には「協議した後に、米軍の元で日本軍が戦う」という内容が変わらないことが、吉田茂首相やその他一部の高官だけには伝えられたのです。

「戦争になったら、すべての日本軍は米軍の指揮のもとで戦う」という、元の条文から削除した内容については、日本の独立から三ヵ月後の一九五二年七月二三日に、吉田首相と極東米軍司令官が、口頭で密約を結んで合意するという形をとることにしたのです(→『知ってはいけない』192ページ)。

これが戦後最大の密約と呼ばれる「指揮権密約」です。

米国側にも事情がありました。具体的な条文として明記すると、有事が起こった際にその条文が米軍の行動を縛ることにつながるので、一部の政府高官や政治家だけで具体的な事を決めれるようにしたかったのです。

その後、順調に警察予備隊→自衛隊といったような実質的には軍隊と呼べる組織が作られていきました。

そして法律の策定も米軍が自衛隊を指揮できるような環境をつくるため、着々と進められ、ついに2015年に安保関連法が成立しました。

つまり事前協議制度というのは、もともと米軍による日本の国土の軍事利用( 基地権) について制限を加えるための制度ではなく、米軍が日本の自衛隊を軍事利用( 指揮) するという非常に困難な課題を、基地の問題と同じように、日本の議会や司法をいっさい関与させない形で前に進めるために、新たに導入された制度だったと言えるのです。

つまり、これまで私が何度も本に書いてきた、 「行政協定 = 地位協定」 ではなく、 「旧安保条約」=「 新安保条約」 が、 本当の姿だったというわけです*。 * 〈 10 年たった後は、どちらか一方の国の通告により1年後に終了する〉ことを定めた新安保条約・第 10 条だけは等式の例外ということになりますが、これは米軍にとっても撤退の自由が必要だったため合意が成立した条項です。

つまりこれはどういうことかというと、日米同盟というものが存在するのであれば、その法的根拠が必要になります。それが新安保条約の5条であり、それはもともと、行政協定の中にあったということです。

「行政協定」

行政協定 第 24 条 日本 区域 で 戦争 の 危険 が 生じ た とき は、 日米 両 政府 は 日本 区域 の 防衛 の ため 必要 な 共同 措置 を とり、 かつ 新 安保条約・第一 条 の 目的 を 遂行 する ため、 ただちに 協議 し なけれ ば なら ない。

           +

指揮権 密約「 戦時 には〔 日米 両 政府 の 協議 の 後〕 すべて の 日本 軍 は 米軍 の 指揮 下 で 戦う」

「新安保条約」

新安保条約 第4条 日米は、この条約の実施に関して随時協議する。極東における軍事的脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の要請により協議する。 第5条 日米は、日本の施政下にある地域への武力攻撃が、自国の平和と安全を危うくするものと認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するよう行動することを宣言する。 + 指揮権密約「戦時には〔日米両政府の協議の後〕すべての日本軍は米軍の指揮下で戦う」

となっているわけです。

これは、一見、ちゃんとした日米同盟のように見えますが、そんな上等なものではありません。米国による日本の防衛義務は微塵もないのですから。

「日米同盟においては、われわれが日本に核の保護をあたえる代わりに、日本はわれわれが基地を使えるようにしなければならない」(一九七二年八月ニクソン大統領への覚書)

とキッシンジャーが述べているように、正確には

「アメリカ」 個別的自衛権+核の傘

「日本」 個別的自衛権+基地の提供

といったことであって、さらに個別的自衛権を相殺して考えると、
核の傘と基地の提供を交換したものにすぎないことになります。

それでも核の傘があるならいいじゃないか。というご意見もあるでしょうが、最近ではそれだけではすまず、「巨額の兵器購入」、「米軍の下での戦争協力」などのオプションが増やされています。

しかも、アメリカが提供する核の傘にかかる大部分の費用(核兵器)は固定費であり、多少の人件費やら装備品の変動費があったとしても、それは微々たるもので、(しかも大半は日本の思いやり予算からでているのでは?)アメリカの出費はほとんどありません。

まとめるとアメリカは日本に対して、3つの特権を持っていることになります。

1 戦時に自衛隊を指揮する権利。
2 自衛隊基地を共同で使用する権利。
3 事前通告により核を地上配備する権利。

旧安保条約を制定するときに、アメリカの当時の国務長官であるラスクは議会に対してこう述べています。

「われわれは〔旧〕日米安保条約で、きわめて重要で前例のない権利を日本から与えられています。というのもそれらの権利は、 日本の安全に関しては、 われわれの側にはなんら義務がなく、 ただ権利だけが与えられているということです。 その意味でこの条約は、 ダレスが言ったように片務的な〔=日本だけが義務を負う〕 ものなのです」

このような行為がまかりとおるのも、以前にお話したように、本来国連軍に対して、日本が協力すべきところを、朝鮮戦争のどさくさにまぎれて、国連軍と米軍をすりかえたトリックが行われた結果なのです。

第五章まとめ

・日米同盟は幻想である。米軍は日本を守ってくれない。

・占領期からずっと、米軍は日本で好き放題してきた。

・安倍内閣の下、法的にもそれが認められようとしている。

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こんな権利まであるんですか。。事前通告時に拒否権はないんだろか?あっても今の状況をみるとほとんど意味がないのかもしれないけど。。
被爆国が、核兵器禁止条約に不参加のみならず、核兵器使用に利用される。みたいな最悪のシナリオだけにはならないで欲しいですね。

そうなんですよ。どうやら密約によって、決まってるみたいですね。とはいえ、朝鮮半島あたりで、大規模な戦争が起こり、将軍様が、核を日本に向かって、ぶっ放すみたいなことでもない限り、核兵器の配備はありえないでしょう。

おそらく拒否しても、総理の首がすげかわるだけでしょうね。

最近の台風やら大雨でさえ、物資輸送が滞って、大変なことになっているのに、戦争が始まったら、戦前みたいに毎日芋を食うはめになりかねませんし・・・。

平和が一番ですね。

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前回は米国と日本の恐ろしい密約に隠された巧妙な罠について話をしました。いよいよ今回が最終回です。

終章 外務省・最重要文書はなぜ改ざんされたのか?

現代の安倍政権の下で、森友学園やら桜の会やらといろいろな問題が噴出しているわけですが、問題が生じたということは、どこかにその記録が残っているわけです。そして、政治の中枢である官僚組織の中に重要な文書が存在します。

しかしながら、都合のわるい文書は改ざんされ、粉飾され、はたまた紛失されます。

日米安保条約が締結された当時の外務省においても、似たようなことがおこっていました。核兵器の持ち込みに関する密約などについての文書もまた改ざんされていたのです。

ではなぜ外務省はそのようなことをしたのでしょうか?

結論からいえば、おそらくすべては第二章で触れた「密教の経典」、一九六八年の「東郷メモ」の方針通り、「密約は存在しない〔=成立していない〕」という従来の見解を維持するためだったものと思われます。

なぜ密約が存在しないことにしたのか?という理由については、当時の世論が日米安保条約に対して反対の雰囲気が強かったためです。いまの安倍政権に忖度している世論ではあまりピンとこないかもしれませんが、当時は学生運動なども流行っていて、それなりに国民の政治への関心が高かったのです。

このことについては、アメリカ側も納得ずみのことでした。

さらに〈日本政府はアメリカ側の解釈を受け入れるが、当分のあいだ国会でそれとは異なった発言をしても、あまり気にしないでほしい〉と発言し、「東郷メモ」で示された〔「 さしあたり 日米とも、現在の立場をつづけるしかない」という〕方針について了解を求める。ジョンソンも事実上、その考えを受け入れる。

こうした結果に導くために改ざん文書がつくられました。

そうしたギリギリの状況のなかで、ジョンソン大使からの圧力に対抗するための「基本戦略書」として、ほとんど一日でまとめられたのが「東郷メモ」だったわけです。 そしてさらには、その「東郷メモ」で示された基本戦略のもと、強力な「武器」として用いるべく手を加えられたのが、問題の改ざん文書(第一回大平・ライシャワー会談の記録「核兵器の持ち込みに関する事前協議の件」) だったのではないかと私は推測します。

つまり、太平とライシャワーの間の密約をなかったものにするために、文書が改ざんされたわけです。

とはいっても、アメリカ側の公文書には本当のことが書かれてあるので、矛盾が生じます。

外務省内部の文書を改ざんしたとしても、アメリカ側の文書が自動的に改ざんされるわけでもなく、国と国との間に結ばれた密約が無効になることはありません。

まさに、頭隠して、尻かくさずといったダチョウのような現実逃避しか彼らにはできなかったのかもしれません。

このような、その場しのぎの対応を重ねるうちに、アメリカ側にその矛盾をつかれ、なんの対抗策を打ち出すこともできずに、要求に従ってきたのが戦後日本の日米関係なのです。

村田元外務次官の遺言に

「政府の国会対応の異常さも一因だと思う。 いっぺんやった答弁を変えることは許されないという変な不文律がある。 謝ればいいんですよ、 国民に。微妙な問題で国民感情もあるからこういう答弁をしてきたと。そんなことはないなんて言うもんだから、矛盾が重なる一方になってしまった」という言葉が何度も頭をよぎります。

とあるように、素直に密約があったことは認めて、これからどうするか?ということを国民全員で議論していくべきでしょう。

しかし、外務省は頑なに密約の存在を認めず、保身にばかり走っています。

それは、「日米間の重要な取り決めについては、英語の条文だけが 正文 で、日本語の条文はすべて「 仮 訳」という暫定的なものとする。しかし暫定的というのはあくまで建前で、永遠に正文はつくらない。そしてもしもアメリカ側から「その解釈はちがう!」といわれたら、いわれた通りに日本語の条文の仮訳を変更する」という解決方法です。

ようするに、米国にいわれたとおりに、条文もころころ変えるということです。(それなら、条文なんて、いらないのではw)

ここまで、ながながとアテクシも現政権&日本政府批判をしてきたわけですが、以下のことについては、筆者に賛同できません。

一方、朝鮮半島では、韓国の 文 在 寅 大統領の世界史レベルの鮮やかな外交によって、分断された民族の融和と核戦争の回避という「 絶対的な善」に向けて、大きく歴史が動き始めています。 外交というのは、けっして軍事力だけが武器ではない。「論理」と「倫理」、そして「正義」が、現実の世界においても非常に大きな力になる。そのことを証明してくれた文大統領に、心から感謝したいと思います。

いろいろな意見はあるかと思いますが、朝鮮半島は最終的には論理とか倫理とか正義じゃなく、圧倒的な武力によって、その支配権が確立されると思います。

善も悪も相対的なものであって、立場が変われば、善悪もまた変わるわけです。そういう意味では、絶対的な善というものは存在しないと思うので、(もしかしたら、絶対神が存在して、それこそが真のジャスティスという可能性もありますが、今の所科学的に証明されていませんので、個人的にはその説は却下です。)この見解には賛同できませんね。

それはともかくとして、以下のように、密約は引き継がれてきたわけです。(といっても、表向きはそんなものは存在しないことになっておりますが。)

こうして、いずれも戦後の外務省を代表する超サラブレッドである東郷から栗山へ、核密約をめぐる「密教の経典」が引き継がれ、そのラインから外れる文書はすべて破棄されるか隠蔽されることになりました。

その点はまさしく村田の言うとおりで、このメモの最後に書かれた「ただし密約はなし」という結論はまったくのでたらめです。栗山は、なぜ「密約文書には意味がない」かの理由を「国会決議のない合意は、日本の法体系(憲法第 73 条3項) では「条約」ではなく、効力がないから」と説明していたようですが、それが国内でしか通用しない子供だましの言い訳であることは、条約局の上層部はみなよくわかっていました。

○〈 その名称〔「協定」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」他〕 のいかんを問わず、国際法にもとづく文書による国家間の合意である〉(第2条) という定義を大前提として、 ○〈条約に拘束されることについての国の同意は「批准」以外にも、署名、条約を構成する文書の交換、受諾、承認、加入その他により表明することができる〉(第 11 条) ○〈 国家の元首、政府の長、外務大臣は、条約の締結に関するあらゆる行為について、全権委任状の提示がなくても、国が条約に拘束されることにつき自国を代表して同意を表明したものと認められる〉(第7条)

実際栗山は、密約文書が公開され、国家公務員としての守秘義務がなくなったあとのインタビューでは、 「秘密合意をやるのであれば、それは行政取り決めとして、国会承認を得てない国際約束を部分的に行政府限りで秘密裏に修正することは、法律的には許されるでしょうけれどもね」(『沖縄返還・日中国交正常化・日米「密約」』/当該箇所のインタビューは二〇一〇年四月八日)

このように、栗山さん本人も密約が国会の承認などなくても、国際法の下では有効であることをわかってはいるのですが、以下のように国内の都合によって、なかったことにしたわけです。

けれどもここが本書のテーマでもある外務省と霞が関の最大の欠陥なのですが、 その初歩的な認識が、 条約局のトップ以外の外務官僚には、 まったく伝わっていないのです。

「日本の場合、 首脳のサインと国会の承認のないものは公式拘束力はない」(中曽根康弘・元首相**) という国内だけでしか通用しない詭弁が、依然として曖昧なコンセンサスとして存在しており、そうした国際法との乖離という致命的な弱点をアメリカ側から利用され、国家主権をどんどん奪い取られていった ことは、第四章ですでに述べたとおりです。

密約をなかったことにしたので、一部の人間以外にその情報が共有されることがなくなり、アメリカからその事実を突きつけられた新しい交渉担当者は赤子の手をひねるように、アメリカの要求を飲まされ続けてきたわけです。

終章まとめ

・アメリカとの間に密約は存在する。

・外務省を含む、政府はその事実を認めようとせず、アメリカとの交渉において、なすすべもなく、要求を飲まされている。

・朝鮮半島に平和は訪れない。(ゆらぎねこ主観)

去年から、誰に頼まれることもなく、地球に負荷をかけながら(サーバーやらPCやらの電気使用など)連載してきた、「知ってはいけない」シリーズもようやく終わりをむかえることができました。

これもひとえに、(読者はおそらくいないw)管理人様の忍耐のたまものによるところが大きいのではないでしょうか?(もっとPVを稼げそうなコンテンツはかけねーのか駄猫!というクレームは華麗にスルーしまスルー。)

こんな冗長過ぎる文章なんてかったるくてよめねーよという、読者未満の方々にこのお話の概要を簡単に説明すると以下のとおりです。

・日本は米国の植民地である。

・法体系としての植民地条約なるものは存在しないが、個別の密約によって、実質的な植民地支配が行われている。

・有形無形の搾取(具体的な金銭だけではなく、米国に有利な法律や土地の無償使用などによって、間接的なダメージを経済的にも政治的にも日本国民は受け続けている。)

・よって、社会に偏在するさまざまな問題は日本だけが原因ではなく、大元としての植民地支配によるところが大きい。

・現政府は完全な傀儡政権であるため、植民地支配のくびきを脱することはまず不可能であろう。

・とはいえ、これに代わる政権ができたとしても、米国の力が衰えないかぎりは、日本の植民地支配は終わらない。

・つまり、自己責任論をとやかく言われるまでもなく、国に頼って生きていくことは現実的ではなくなるので、各自が自律(自立よりも厳しいかもしれない)して生きていくほかない時代になりそうな気がする。

次回はいよいよ、新シリーズ「未来の年表」という本を元に、日本の未来はどうなるのか?ということを考えていきたいと思います。

最後に、「知ってはいけない」から文章を引用してこのトピックを閉めたいと思います。

はじめ成功をもたらしたものが、 やがて失敗を導くようになり、 はじめ良しとされていたものが、 やがて悪しきものと変わる。ここに歴史の弁証法がある」

すべての成功体験はやがて失敗体験へとつながる。まさに諸行無常ですね。人の人生もまたこれに同じ。たとえ、失敗続きの人生だったとしても、チャンスがあれば、成功へとつながることもあるわけです。人生は短いですが、あきらめるには長いので、チャンスをうまく拾えるように、日々精進していきましょう。

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連載おつかれさまでした!
政治や国際情勢はさっぱりなので、こういう投稿してくれるのは助かります。
トピックがあることで、ひきこもってゲームの話しばかりしてけしからん!という人も参加してくれるかもしれないですしね(笑)

新シリーズ、日本の未来。暗そうなので知るのが怖いけど、どういう問題が起こってくるのか?は知っておきたいですね。

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ありがとうございます。たとえ読者が管理人様ただ一人だけだとしても(笑)読んでくれるひとがいるということは、執筆を続ける励みになりますね。

最初はけっこう気合をいれて書いていたんですけど、後半だんだん飽きてきて(笑)半分以上が引用になってしまったあげく、なにをいいたいのかさっぱりわからない文章になってしまった(ネタ元の本を読んだほうが早いw)のですが、まぁ今回は最後まで書くことを目標にしておりましたので、不格好ながら完結できて大変満足しておりますw

新シリーズは米軍やら国家の陰謀などがピンとこない人にも、生活に直結した話なので、ぜひ読んでもらいたいですね。

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