厚労省に身体障害者に関する資料の見方について質問し、以下の回答が来ました。
<回答> 「身体障害者手帳所持者数 第5表」の「各年次毎の総数」は、統計上、先天性(身体障害者)・後天性(身体障害者)の区別を設けておりません。
身体障害者福祉法別表において身体障害の範囲を定めておりますが、身体障害者手帳は原因によらず認定基準に該当すれば取得できるものであるため先天性・後天性の区別はありません。
↑この回答文章の最初にある「各年次毎の総数」は、先天性身体障害者のみの数で、その数の中で「先天性・後天性の区別は設けていない」とも捉えられるでしょうか。
haru
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その回答に対する疑問を再度同じところに聞いてみるのが間違いないのではないでしょうか?
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haru
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書き手の意図は書き手に聞くのが一番正確かと思います。
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haru
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因みに僕個人はそのようには捉えられないと思います。
でも胎内さんはそう捉えたのかな?
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私が文を読む限り、
先天性身体障害者のみの数のなかで先天性、後天性を区別してる可能性があると捉える事は私はありませんでした。
質問についての厚労省の回答における責任は重たいものだと思いますから、
厚労省が区別していないと言い切っている以上、
やはり統計の集計は障がいにおける身体の状態の程度によって定められて、
先天性や後天性は区別せずに集計しているのではないでしょうか。
文を読む以上は、私はそう解釈しました。
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